そんな質問を受けることがあります。
今年6月1日から施行されました改正公益通報者保護法は、300名以下の会社にも努力義務が課せられていますので、決してよそ事の話ではありません。
特に、取引先が大きな会社の場合、あなたの会社へもそれなりの対応を求められる可能性もあります。
そもそも、公益通報者保護法は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、という制度的なルールを明確にするものです。
「通報をする」「通報を受ける」ことがあった場合に、いかなる対処を行うか、気を付けなくてはいけない取り扱いルールを明確にし、その対処していく方法があれば、自社での正常化が行われるといえます。
対象事象が外部に出てからでは対処の規模も影響力も大きくなってしまう前に、社内の整備が必要といえます。
たとえ中小企業であっても、
まずは、「公益通報ハンドブック」を読まれることをおすすめいたします。