今回の法改正により創設される高年齢者就業確保措置は努力義務でありますが、厚生労働省は、措置を講ずることによる70歳までの就業機会の確保の努力義務であるため、措置をまったく講じていない場合は努力義務を果たしていることにはならないとされいます。
企業においても今後人手不足が解消する見込みがないなか、高齢者の人材活用は喫緊の課題であり、早急な対応が必要といえます。
今回の改正では、65歳以上の継続雇用について対象者基準を設けることが認められるほか、就業確保の方法として「フリーランス」という新しい選択肢も登場するため、高齢者の活用方法がバラエティに富んだものとなります。
加えて、定年後再雇用の問題については、昨今の同一労働同一賃金の件もあり、同一労働同一賃金など解消すべき課題もあり、今回の改正を機に高年齢者の活用方法全般を見直すことをおすすめします。