改正育児休業法が来年4月から段階的に施行されます。
【1】来年、4月からは、妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認(面談での制度説明、書面による制度の情報提供など)や、育児休業を使いやすい環境制度(研修、相談窓口設置など)が義務となります。
また、大企業を対象に、男性の育児休業の取得率など、育児休業等の取得状況の公表が義務となります。
【2】来年10月からは、改正の目玉である「出生時育児休業」がスタートします。
これは「申請時期の短さ」「取得できる回数の多さ」「労使協定を締結すれば休業中も就業可能」が特徴で、これを機に男性の育児休業取得が促進されるのではないかと期待されている制度といえます。
このほか、有期雇用者に係る育児休業取得要件の緩和などもあり、今後注目する必要があります。